再生・破産

再生・破産

企業は資金繰りが苦しくなると、なかなか健全な財務状況になることは困難です。
当事務所では、企業の財務内容に応じた解決方法をご提案いたします。
当事務所の所属弁護士はかつて大手銀行での勤務経験がありますので、法的なアドバイスのみでなく財務の側面も考慮した上でのご提案が可能です。

交通事故に関してよくある質問

Q:会社を占める前に一部のお世話になった債権者に優先的に支払いをしておきたい。今後の手続で問題はないでしょうか。
A:一部の債権者に優先的に支払いをしてしまうと、破産することが認められなくなったり、支払ったところで、支払を破産手続で取り消されることとなり、かえって債権者に迷惑をかけることになります。
なお、従業員への未払賃金は、労働者健康安全機構の立替払制度という公的制度で全額ではありませんが労働者に支払いをする制度があります。


Q:破産手続のために、費用はいくらかかりますか。
A:法人破産をする場合には、通常は代表者も連帯保証人になっているため代表者個人も破産手続をする必要があります。
弁護士に依頼するための費用として法人は50万円~、個人は20万円~となります。
さらに、弁護士に依頼する費用の他に、裁判所に納める予納金があります。
予納金も弁護士に依頼する費用と同程度はかかります。(負債総額や手続の複雑さによって増加します)
そもそも資金が大変だから破産をしようとしているのに、そんな費用などないと思われるかもしれません。そうした場合には会社の不動産がある場合には、抵当権があったとしても、任意売却で高く売ることを金融機関と交渉し、売却価格から弁護士費用や予納金を確保することを目指します。こうした交渉は依頼を受けた弁護士が行い、契約時のみ同席していただき不動産を売却することとなります。