借金・過払金など
借入金額が大きくなってしまい利息だけの返済も難しい。
債権者から電話がかかってきているがもう自分だけでは対応することができない。 などの状況になってしまうと、日常生活にも支障が出てしまい、生活を安定することはとても困難です。
借金の問題は、時間が経てば経つほど利息も膨らみ選べる手段が少なくなってしまいます。
当事務所の代表弁護士は弁護士になる前には銀行での勤務経験がありますので、借金の解決後のライフスタイルを含めたアドバイスをすることもできます。
ご相談の意向に沿った解決方法をご提案いたします。
お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
借金整理の方法について
任意整理
弁護士が債権者と個別の交渉し、返済方法を変更してもらう方法です。
原則として元本を分割して返済することになります。
返済回数としては毎月36回払いの返済から毎月60回払いの返済で合意するケースが多いです。
裁判所は関与せずに弁護士が債権者各社と交渉して合意を目指すことになります。
取引期間が長期の場合には払いすぎた金額を逆に返してもらうこともあります。
弁護士であれば金額の制限なく代理人として交渉することができます。
個人再生
住宅ローンはそのまま返済して住宅を残しながら、その他の借金を最大5分の1までに圧縮して原則3年間(場合によっては5年間)で分割して返済し、残りは免除してもらえる制度です。
住宅ローンがない場合にも、もちろん利用することができます。 自己破産が認められない方でも利用することができます。
裁判所に申し立てをすることになります。
自己破産
借金を返済する義務を免除してもらい、事実上借金をゼロにする方法です。
裁判所に申し立てをすることになります。
借金問題に関するよくある質問
すべての借金問題に共通する質問
Q1:債権者から連絡が来て困っているのですが、依頼をしたらすぐに連絡は止まるのでしょうか。
A1:ご依頼いただければ、債権者に弁護士名で受任届を発送します。以後の債権者からの連絡は止まります。もし債権者から連絡があった場合には弁護士名と当事務所の連絡先を伝えていただければ、以後の連絡は止まります。
Q2:自己破産か個人再生のどちらにするべきか迷っています。
A2:借金をすることになった理由がギャンブルや浪費などの場合には自己破産が認められない場合があります。ご相談をいただいた際にどの方法が最もふさわしいか提案いたします。
Q3:個人再生や自己破産では自動車を手放さなくてはならないのでしょうか。
A3:自動車の年式や、ローンがあるかによって状況は変わってきます。弁護士に自動車の車検証や自動車ローンの契約書をお持ちいただきご相談ください。
Q4:最初は債務整理を考えて依頼していましたが、途中で他の個人再生や自己破産に変更をすることができますか。
A4:可能です。ただし、実費増額分と別の方法に依頼した場合との差額をいただきます。
Q5:弁護士に依頼する費用は依頼の際に一括払いする必要がありますか。
A5:借金に困っている状況で、一括払いができないこともあると思います。こうした場合には、毎月の分割での支払いにも対応しています。(ただし、実費は事前にいただきます。)
任意整理に関する質問
Q1:任意整理は、どのような債権者でも応じてくれるのでしょうか。
A1:すべての債権者が応じてくれるとは限りませんが、大手の金融機関でしたら応じてくれる場合が圧倒的に多いです。具体的な借入先を御相談いただいた際に、応じてくれるかどうかについて見通しを説明いたします。
Q2:5年間以上の分割払にも債権者は応じてくれるのでしょうか。
A2:取引期間や、分割返済の金額によっては応じてくれる可能性があります。通常は3年から5年での間での分割返済を求められる場合が多いですが、債権者との取引期間が長い場合や、分割返済でも金額が大きい場合には債権者が5年以上での分割返済に応じてくれる場合があります。
Q3:借金が時効で、返済する必要がないのかを確認できますか。
A3:確認できます。債務整理の依頼を受けた場合には、債権者に債権の内容を弁護士が確認し、時効が成立している場合には、時効を主張して支払い義務を免れるように対応します。
Q4:任意整理後はどのように債権者に返済をしていくのでしょうか。
A4:債権者によって異なりますが、多くは債権者の指定する債権者の金融機関口座に振り込みして支払う方法となります。
個人再生に関する質問
Q1:住宅ローンの返済をそのまま続けて、家を手放さないようにしたいのですが、必ず個人再生を利用することができるのでしょうか。
A1:すべての債権者の半数以上から異議が出されたり、債権額の過半数をもつ債権者から異議が出されると個人再生は認めらないことになります。
また、住宅ローンよりも住宅の価値が大きいと、その差額を債権者に支払っていかなくてはなりません(例えば住宅の価値が2000万円で住宅ローンが1000万円ですと1000万円は3年間から5年間で住宅ローン以外の債権者に支払っていかなければならないことになります。)。
そのため、住宅の価値がローンと比べてどの位であるのかが重要となります。住宅ローンの不動産に住宅ローン以外の抵当権があると個人再生手続が選択できない場合もありますので、不動産の登記状況も確認する必要があります。
Q2:個人再生を利用することができる条件はありますか。
A2:圧縮した後の債務を返済することができる継続的な収入があること、借入総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であることが必要となります。
Q3:実際に再生後に返済する金額はいくらですか。
A3:次を基準として返済する金額を判断します。
①と②の金額を比較して、高い方の金額を返済することになります。
① 借金等の総額(住宅ローンを除く)に応じて決定される金額
100万円以上500万円以下・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下・・・総額の10分の1
② 保有している資産の清算価値
Q4:個人再生の手続では裁判所に出頭する必要がありますか。
A4:通常でしたら、裁判所に出頭する必要はありません。
自己破産に関する質問
Q1:誰でも自己破産をすることはできるのですか。
A1:警備員や保険の外交員は自己破産の手続中になることができません。その他にも自己破産の手続中はなることができない職業があります。
Q2:破産手続のメリットとは何でしょうか。
A2:通常、破産手続にはこれまでの借金の支払いを免除する免責という手続とあわせて申立をします。これによってこれまでの借金の支払いを免れることができます。
Q3:免責を受ければすべての債務の支払いを免れることができるのでしょうか。
A3:非免責債権といって支払いを免れることができないものもあります。具体的には養育費や税金などです。
Q4:破産手続をすると全ての財産を手放さなくてはなりませんか。
A4:総額99万円までは財産を残すことができます。このときの財産は現金・預貯金のみではなく、保険の解約返戻金、自動車、株式、退職金などを含めた評価額です。
Q5:自動車や退職金の評価額はどのようにして決めるのでしょうか。
A5:自動車については高級自動車でない場合には新車から6年を越えている車両価値は0円とされます。6年以内の車両の場合には査定をして評価額を決めます。
退職金については退職金見込額の8分の1(退職が間近なときはそれ以上の割合)で評価額とします。
Q6:免責は必ず認められるのでしょうか。
A6:借金の原因がギャンブルなどの場合には、免責が認められない場合があります。
Q7:ギャンブルなど免責が認められない事情がある場合には、免責が認められることはないのでしょうか。
A7:免責が認められない事情がある場合でも裁判官の裁量で免責を認めてくれる場合があります。ギャンブルでの借金があったとしても、ギャンブルに使った金額や、現在は反省してギャンブルをしていないかなどの生活状況によって、免責が認められる場合があります。その判断は専門家でないと難しいため、御相談下さい。
弁護士費用について
弁護士費用については、事件の難易度によって増減することはありますが、概ね以下の金額となります。
債務整理 |
債権者1社あたり 3万円(消費税別) |
個人再生 |
通常の個人再生事件(住宅ローン特約がある場合も含みます) 30万円(税別)
住宅ローン特約以外にも複雑な手続が必要な個人再生 50万円(税別) |
自己破産 |
個人の自己破産 20万円(税別)
法人の自己破産 50万円(税別)(負債総額によって増加することがあります) |
弁護士費用の他に、実費(印紙代や切手代など)がかかります。