交通事故

交通事故(費用は着手金含めて後払い方式での対応可能)

交通事故は、任意保険制度が充実していますので、保険会社との交渉することになります。しかし保険会社の交渉時に提示された解決金が適切な金額なのか判断するのはとても難しいことです。
また保険会社と話し合いをすることはとても労力がかかり大変な思いをされるケースが多くあります。
当事務所では、今後の保険会社との交渉によって、どの程度の金額が見込まれるのか具体的にご説明いたします。 弁護士特約の保険に加入されている場合には、依頼者の方が直接負担することはありません。
また保険に加入していない場合でも、弁護士費用については成功報酬時に後払いにすることにも対応いたします。
保険会社の提示する示談金額は弁護士に依頼する前は、弁護士に依頼する前と比べて低い金額であることが通常です、示談金額を決める前に御相談下さい。

交通事故に関してよくある質問

Q:保険会社からの提案額に納得がいかない
A:保険会社は営利団体ですから支払う保険金額が少なくて済むような提案をしてくることが一般的です。 相談いただければ、提案額が適切かどうかを判断し、資料とあわせて説明をいたします。


Q:通院を打ち切るように保険会社から連絡があった。今後の通院はあきらめた方がいいのでしょうか。
A:交通事故の慰謝料は通院期間に応じて金額が増える部分がありますので、保険会社としては、通院期間を短くしたいと考えがちです。 一番大事なのは、交通事故での怪我を治すことです。怪我がこれ以上回復しないかどうか判断をするのは医師であり保険会社ではありません。 場合によっては、弁護士が保険会社と交渉して治療の継続について交渉します。実際に弁護士が交渉することによって治療期間の延長を認めてくれる場合もあります。


Q:事故の過失の割合に納得がいかない。相手の提案する過失割合で正しいのか。
A:交通事故の過失割合には過去の判例の蓄積があり、類似の事故態様と比較して相手方は提案してくることが一般的です。相手の提案する過失割合が類似した裁判例の事故態様を提案していない場合もありますので、実際に過失割合に関する資料をお見せして説明いたします。


交通事故でけがをしたときに請求できること

(1) 治療費
治療費、入院費などは、実費全額が損害として原則認められます。

(2) 通院交通費
通院時の交通費についても、認められます。通常は公共交通機関の運賃やガソリン代が損害となりますが、タクシー代についても認められる場合もあります。

(3) 休業損害
入通院によって、休業し収入が減少した場合には、休業損害が認められます。現金収入のない家事労働者についても、休業損害について算定をして認められます。

(4) 傷害慰謝料
入通院したことに対する精神的損害を賠償するものとして、傷害慰謝料が認められます。入通院期間や期間により金額の範囲がある程度決まっています。

(5) 後遺障害慰謝料
治療後も後遺障害(治療が終わった後も回復が困難な障害)がある場合には、後遺障害についての慰謝料及び逸失利益(後遺障害がなければ受け取れたであろう利益)が損害として認められます。