刑事事件

刑事事件

刑事事件は強制的に身柄が拘束されることもあり、すぐに対応しないと仕事や日常生活に重大な影響が発生します。
身柄の早期解放のためには、専門家の相談が必要不可欠です。
また、刑事事件は逮捕された自身はもちろん、会社や身内の方にとっても情報がなく、どうすればよいのか不安でわからないことが多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、早期の身柄解放に向けて迅速に対応をいたします。
相談時には今後の予想される手続の流れを説明し、ご依頼日当日から対応いたします。
また刑事事件についてはすぐに連絡がとれるように弁護士の緊急連絡先をお伝えし、対応いたします。

よくあるご相談


刑事事件に関するよくある質問

Q:逮捕されてから家族は面会できますか。
A:逮捕中(最長72時間)は家族であっても面会することはできません。弁護士であれば逮捕直後から面会をすることができます。


Q:逮捕された後の、流れはどのようになるのでしょうか。
A:逮捕されると最長72時間身柄が拘束されます。その間に逮捕後に10日間さらに身柄を拘束するかを判断されます(さらに10日延長され合計20日身柄を拘束されることがあります)。
その後、正式な裁判にするか。簡易な手続にするか。起訴しないのかが判断されることとなります。  起訴されて初めて保釈を請求することができます。


Q:保釈を請求すれば必ず保釈されるのですか。
A:保釈を認めるか裁判所が罪証隠滅をしないかなどを考慮して判断することになります。


Q:保釈金はいくらぐらいでしょうか。
A:逮捕された人の支払い能力で変動しますが、一般的に初犯の場合ですと150万円から200万円が多いです。