離婚・男女問題
離婚・男女問題
初回法律相談(30分程度)は、無料です。
離婚・男女関係の問題は、感情やこれまでの背景がそれぞれ異なっておりますので、細かい打ち合わせが必要となります。
当事務所では、丁寧に事情の聞き取りを行って提案することを心がけています。
平日が差支えるご依頼者様のために、夜間や休日の打ち合わせにも対応しています。
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よくあるご相談
離婚について
- 配偶者が離婚に応じてくれない
- 配偶者から離婚を求められたが、離婚したくない
- 離婚の際にどのようなことを決めておく必要があるか
- 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の違いは
財産分与について
- 財産分与について教えてほしい
- 財産分与としてどれくらいの金額をもらうことができるのか
- どの財産が財産分与の対象になるのか
慰謝料について
- 慰謝料を請求できるのか
- どのくらいの慰謝料が取れるのか
- 浮気相手にも慰謝料が請求できるのか
- 突然配偶者(代理人弁護士)から慰謝料を請求された。どうしたらいいのか
子供の問題について
- 養育費は支払ってもらえるのか
- 養育費をいくら支払ってもらえるのか
- 養育費を支払ってもらえない。どうしたらよいのか
- 子供の親権を得ることができるのか
- 子供に会わせてもらえない。
その他の問題
- 年金分割とは何か
- 配偶者から暴力を受けている
費用について
離婚に関するよくある質問
Q:離婚届を相手が書いてくれさえすればあとは、役所が問題なく受け取ってくれますか。
A:離婚届は届け出に来ていない相手が不受理届を申請していると、役所は受け取ってくれず離婚することができません。
この場合には、相手に不受理届を取り下げてもらうか、調停や訴訟などの他の手段で離婚を成立させる必要があります。
この場合には、相手に不受理届を取り下げてもらうか、調停や訴訟などの他の手段で離婚を成立させる必要があります。
Q:私が離婚の原因なのですが子供の親権はとりたいのですが認められますか。
A:離婚の原因がどちらにあったのかということと、子供の親権者としてどちらが相応しいかは別の問題です。
そのため、離婚の責任があるからといって親権者となれないわけではありません。
そのため、離婚の責任があるからといって親権者となれないわけではありません。
Q:離婚をしたときには財産分与について決めていなかったのですが、離婚後に財産分与について決めることができますか。
A:離婚をした後でも財産分与を元配偶者に対して離婚後2年以内でしたら求めることができます。請求できる期限が離婚後2年間であることに注意しましょう。
また、離婚のときに、ほかにお互いに請求しないことを決めてしまうと、財産分与の請求もできなくなってしまう危険があります。
また、離婚のときに、ほかにお互いに請求しないことを決めてしまうと、財産分与の請求もできなくなってしまう危険があります。
Q:年金分割を離婚時に決めていなかったのですが離婚後にできますか。
A:年金分割も離婚後にすることができますが、期限があり離婚後2年以内に行う必要があります。
なお、財産分与と異なり離婚のときにお互いに請求しないことを決めても年金分割は請求することができます。これは年金を支払うのは国であり、配偶者ではないからです。
なお、財産分与と異なり離婚のときにお互いに請求しないことを決めても年金分割は請求することができます。これは年金を支払うのは国であり、配偶者ではないからです。
男女問題に関するよくある質問
Q:配偶者のいる人と交際をしてしまい請求を受けています。弁護士に対応を依頼することはできますか。
A:可能です。弁護士に依頼していただければ以後は、弁護士が相手方との交渉に対応いたします。
Q:交際相手からは、独身だと聞いていたので、不貞の認識は一切ありませんでした。こうした場合には慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。
A:交際相手が婚姻しているかについて調査義務はありません。しかし、交際相手が既婚者であることの認識について過失がある場合には支払い義務は免れません。
例えば単に交際相手から婚姻関係は破綻していると聞いてそれを信じていたとしても過失がないとはされません。
例えば単に交際相手から婚姻関係は破綻していると聞いてそれを信じていたとしても過失がないとはされません。