離婚・男女問題

離婚・男女問題

初回法律相談(30分程度)は、無料です。
離婚・男女関係の問題は、感情やこれまでの背景がそれぞれ異なっておりますので、細かい打ち合わせが必要となります。
当事務所では、丁寧に事情の聞き取りを行って提案することを心がけています。
平日が差支えるご依頼者様のために、夜間や休日の打ち合わせにも対応しています。

初回法律相談は無料(30分程度)です。

離婚や男女関係に関する事件は解決まで長時間を要する場合もありますので、ご依頼者様に「この弁護士に任せたい。」と思って頂けることが重要だと考えております。相談すると依頼しなければいけないのではとのご心配は無用です。
お気軽にお問い合わせください。

離婚問題で検討すべきこと

婚姻関係を解消するためには、離婚すること以外にも必ず決めておかなければならないことや離婚時に決めておいた方がよいことがあります。


もし、離婚について検討されている場合には、
①未成年者がいるときには親権者
②離婚後の本籍地(婚姻時の戸籍を出る配偶者は新戸籍を作るか、前の戸籍に戻るかを決める必要があります。)
を必ず決めなければなりません。


③養育費
④面会交流
⑤財産分与
⑥慰謝料
⑦年金分割
については、離婚時に必ず決める必要はありませんが、決めないと時効などで請求できなくなってしまうものもありますので、注意が必要です。

弁護士に依頼するメリット

離婚や男女問題に関する紛争は長期化するケースが多くあります。また争いの内容も金銭的な問題のみではない場合が多くあります。
争いを解決するための精神的な負担は想像以上に大きいものです。
また、相手の要求や、ご自身の希望が法律的に筋が通っているのかを判断することは困難です。
弁護士に御相談いただければ、ご相談者様の精神的負担を軽くすることができますし、相手の要求や、ご自身の希望が適切なものかを客観的に判断することができます。

①争いに対する精神的な負担が大幅に減少すること
②相手の主張と自分の希望が適切であるかを客観的に判断することができること

が大きなメリットと言えます。

離婚に関するよくある質問

Q1:配偶者が離婚に応じてくれないがどのように対応したら良いですか。
A1:協議離婚には夫婦双方の同意が必要なため、協議離婚に相手が応じてくれない場合には、調停離婚をして、調停で夫婦双方が離婚に合意する必要があります。調停離婚でも、離婚について合意できない場合には、裁判で離婚を認めてもらうしかありません。


Q2:配偶者から離婚を求められたが、離婚したくない場合にはどうしたら良いですか。
A2:相手方に離婚の原因がある場合には、離婚を防ぐことができる可能性がありますが、そうではない場合には、相手に離婚する意思が変わらないと、いつかは離婚が裁判で成立してしまう可能性が高いです。そのため、離婚を希望しない場合には相手の離婚意思が変わるかどうかが重要となります。


Q3:離婚の際にどのようなことを決めておく必要がありますか
A3:①未成年者がいるときには親権者、②離婚後の本籍地については必ず決めなければなりません。③養育費、④面会交流、⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦年金分割は後で決めることもできますが、時効で請求できなくなってしまったり、離婚時に合意書を作成して「他の請求しない」といった内容の合意をしてしまうと以後は請求できなくなってしまう場合があります。そのため、離婚するときと同時に③から⑦についても決めておくことを強くお勧めします。


Q4:離婚するにはどのような方法がありますか。
A4:大きく分けて①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の方法があります。
①協議離婚:夫婦当事者が離婚について同意した離婚届を提出する方法による離婚
②調停離婚:裁判所で行われる調停という話し合いの場で夫婦が離婚について合意して成立する離婚
③裁判離婚:離婚を希望する方が相手に対して離婚を求める裁判を提起し、判決による離婚
なお、この他に審判離婚という方法もありますが、実際はほとんど利用されていません。


Q5:離婚を希望していますが、離婚するまで、どのくらいの期間がかかりますか。
A5:相手が協議離婚に応じる場合には、両当事者の署名・押印がされた離婚届を提出すれば良いのでそれほど期間がかかることはありません。しかし、相手が離婚に応じない場合には離婚調停・離婚訴訟をしなければ離婚することができないこととなりますので、場合によっては数年単位の時間がかかります。そのため早期の離婚を希望する場合には、まず協議離婚ができるのかが重要となります。


親権について

Q1:親権について争いがあるときには、どうやって親権者を決めるのでしょうか。
A1:協議離婚をするためには親権者を決めることは必須となっています。協議離婚がまとまらないときには調停または裁判によって決めることとなります。もっとも、調停も当事者双方の合意が必要となりますので、調停でも合意ができないときには、裁判で決められることとなります。


Q2:親権者が父母のどちらになるのかは、どういった方法で判断されますか。
A2:話し合いがまとまらずに、審判または裁判で親権者が決定されるときは、裁判所の調査官が調査をし、当該調査結果を裁判官が参考にして判断されます。
調査官は①現在の子の生活状況、②子の意思、③親の監護能力などを総合して判断します。


Q3:私に離婚の原因があるのですが子供の親権は認められますか。
A3:離婚の原因がどちらにあったのかということと、子供の親権者としてどちらが相応しいかは別の問題です。そのため、離婚の責任があるからといって親権者となれないわけではありません。


面会交流について

Q1:相手が子の面会交流に応じてくれない場合にはどのような方法がありますか。
A1:①当事者間で交渉する方法、②弁護士などの代理人を立てて交渉する方法、③裁判所に面会交流の調停を申し立てる方法があります。このうち、③裁判所に面会交流の調停を申し立てる方法が最も有効です。


Q2:相手が面会交流をすることに不安があると主張している場合にはどうしたら良いですか。
A2:調停では裁判所の調査官が同席して面会交流の試行を裁判所で行う方法がありますので、面会交流の試行の実施を求める方法が考えられます。


養育費について

Q1:養育費はどのような決め方がありますか。
A1:①当事者の合意による方法、②調停・審判による方法、③裁判による方法があります。


Q2:養育費の金額はいくらになりますか。
A2:まずは話し合いで養育費の金額を決定します。話し合いで合意できれば、合意できた金額となります。当事者の話し合いで合意ができた場合には、養育費を受け取る側は確実にするために公正証書によって合意内容を定めておくことが重要となります。 話し合いがまとまらないと、審判または裁判では裁判所作成の養育費算定表に基づいて判断されます。

裁判所の養育費算定表のホームページはこちら

調停や審判、裁判によって養育費が決まったときは、支払う側が養育費の支払いをしなかったときには、財産を差し押さえる手続をすることができます。


財産分与について

Q1:財産分与とはどういったものでしょうか。
A1:財産分与とは、夫婦が婚姻生活を送っていた間に増えた財産を分割することです。婚姻生活によって増加した財産が対象となりますので、例えば相続した財産や、婚姻前の財産は財産分与の対象となりません。


Q2:専業主婦(主夫)ですが、財産分与の割合はどのような割合になりますか。
A2:原則として半分に分けることとなります。


Q3:住宅ローンがあり、住宅を手放しても借金が残ってしまう場合にはどのように分割されますか。
A3:自身が連帯債務者や連帯保証人となっているときには、離婚をしても連帯債務者や連帯保証人の地位から外れなければ、借入先から返済を求められることになります。相手と話し合いによって相手の親族が連帯債務者や連帯保証人に代わりになってもらい、かつ借入先が変更に応じることが必要となります。
変更の話し合いができないと、現状の連帯債務者や連帯保証人の地位のままとなりますので、ローンの請求を受ける状態が続くこととなります。


Q4:相手の財産状況が全く分からない場合にはどのようにしたらよいですか
A4:調停や裁判の手続をしても、裁判所が相手の財産を探してはくれないため、相手が財産を持っていることをうかがわせる資料を確保しておくことが重要となります。
例えば通帳の画像や給与明細書の画像などです。こうした資料があれば、裁判所を通じて相手や金融機関などに開示を求める方法があります。


Q5:離婚をしたときには財産分与について決めていなかったのですが、離婚後に財産分与について決めることができますか。
A5:離婚をした後でも財産分与を元配偶者に対して離婚後2年以内でしたら求めることができます。請求できる期限が離婚後2年間であることに注意しましょう。また、離婚のときに、お互いに請求しないことを決めてしまうと、財産分与の請求もできなくなってしまう危険があります。


慰謝料について

Q1:浮気による離婚の場合に浮気相手にも慰謝料を請求できますか。
A1:①相手に既婚者であることに故意または過失があり、②相手の浮気時に夫婦婚姻関係が破綻をしていなければ、請求することができます。


Q2:慰謝料として認められる金額はいくらですか。
A2:婚姻期間、婚姻が破綻することになった原因の悪質性、などを総合して判断されますので一律にいくらとは言い切れません。過去の裁判例から想定される金額をご紹介いたします。


年金分割について

Q1:年金分割とはどういった制度ですか。
A1:離婚等をした場合に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。


Q2:年金分割を離婚時に決めていなかったのですが離婚後にできますか。
A2:年金分割も離婚後にすることができますが、期限があり離婚後2年以内に行う必要があります。 なお、財産分与と異なり離婚のときにお互いに請求しないことを決めても年金分割は請求することができます。これは年金を支払うのは国であり、配偶者ではないからです。


費用について

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男女問題について

男女問題に関するよくある質問
Q1:浮気相手に慰謝料などを求める場合にはどういった方法で請求するのですか。
A1:浮気相手に弁護士から内容証明郵便などで連絡をして、慰謝料を請求します。弁護士に依頼して頂いた後は、弁護士が相手と交渉することになります。相手との条件が折り合い合意することができれば、合意書を作成し、合意に基づいた履行を相手に求めることとなります。


Q2:配偶者のいる人と交際をしてしまい請求を受けています。弁護士に依頼することはできますか。
A2:請求される側であっても依頼を受けています。弁護士に依頼していただければ以後は、弁護士が相手方との交渉に対応します。男女問題では、後ろめたい気持ちから、相手の過大な要求に応じてしまいがちです。弁護士に依頼すれば、相手の過大な要求を拒絶する大きな力となります。


Q3:交際相手からは、独身だと聞いていたので、不貞の認識は一切ありませんでした。こうした場合には慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。
A3:交際相手が婚姻しているかについて調査義務はありません。しかし、交際相手が既婚者であることの認識について過失がある場合には支払い義務は免れません。 例えば単に交際相手から婚姻関係は破綻していると聞いてそれを信じていたとしても過失がないとはされません。