相続・遺言・遺産分割

相続・遺言

相続については、遺言さえ書いておけば、後は問題ないと思っている人もいるかもしれません。

しかし、それだけでは、解決しない問題はたくさんあります。 相続の問題は、一度起こってしまうと対立した相手との関係は修復不可能となります。

遺産分割協議書に一度署名押印をしてしまうと、後から覆すのは非常に難しくなります。

相続人としてどうすればいいのかは、なかなか分かるものではありません。
また、せっかく遺産分割協議書で合意したと思っていてもしっかりとしたものでないと、後からまた揉めることもあります。

相続手続は複雑にもかかわらず、時間の制約がある制度もあります。
そのため、わからないまま放置することなく専門家にご相談ください。

相続・遺言のお困りごと

Ⅰ 相続人になっているが、そもそも何からしたら良いのかわからない。

Ⅱ 他の相続人が遺産の内容を説明したが、説明内容に疑問がある。

Ⅲ 遺言書が出てきたが、遺言書の内容に納得がいかない。

Ⅳ 他の相続人は、生前優先して援助を受けていたので、遺産分割時に考慮してほしい。

Ⅴ 相続人の中に、認知症になってしまって話し合いができない人がいる。

Ⅵ 財産よりも借金のほうが多そうだ。

Ⅵ 将来、相続で揉めないように遺言書を書いておきたい。

遺産分割についてよくある質問

 Q:遺産分割のためにはどのような方法がありますか
A
①遺産分割協議
相続人の間で遺産分割の方法について話し合い「遺産分割協議書」を作成します。この「遺産分割協議書」を使って、不動産の登記手続を行ったりしますので、相続人は実印を使います。

②遺産分割調停
相続人同士だけでは話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所で調停委員という第三者を介して話し合いをすることによって合意を目指す手続きです。

③遺産分割審判
調停での解決も難しい場合に裁判官が判断して遺産分割の内容を決める手続きです。

①から③のすべての段階で、弁護士に依頼することができます。

遺言書作成についてよくある質問

Q:遺言書を作成したので、もう遺産争いは起こりませんね。
A:遺言書が法律上有効であるかを確認する必要があります。  またすべての遺産を特定の人に相続させるとしても、他の相続人が法律的に遺産を請求できることがあります(「遺留分」といいます)。他の相続人に遺留分があると、結局相続時に争いになってしまうことになります。


Q:生命保険は、遺産に含まれないので相続人の一人を保険金全額の受取人としても問題ありませんか。
A:例外的に相続財産と保険金の占める割合によっては、遺産に含めて計算されることがあります。生命保険が遺産に含まれるかどうかで、数千万円単位で相続する金額が変わってくることが多いです。弁護士等の専門家にご相談ください。