費用について

法律相談料について

30分ごとに5,500円(初回の相談は30分程度無料です)

民事事件(金銭の請求を目的とするもの一般)

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 経済的利益の8.8%(最低額11万円) 経済的利益の17.6%
300万円を超え、
3,000万円以下
経済的利益の5.5%+9万9000円 経済的利益の11%+19万8000円
3,000万円を超え、
3億円以下
経済的利益の3.3%+75万9000円 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える 経済的利益の2.2%+405万9000円 経済的利益の4.4%+811万8000円
民事事件費用の計算例

Q:1,000万円を請求する訴訟をするためには、着手金が64万9000円(1,000万円×5.5%+9万9000円)となりますが、実際にそこまで相手が裁判でも払ってくれる可能性は低い場合でも、64万9000円着手金として必要なのでしょうか。
A:事件の難易度や回収可能性を考慮し、状況によって着手金の減額にも対応しております。

ご相談をいただければ、着手金を少なくする代わりに、成功報酬を多くするなど柔軟に対応いたします。

債務整理

着手金および
報酬金

(非事業者〈個人〉)
着手金 報酬金
任意整理 債権者1社につき3万3000円 0円~
自己破産 22万円~ 0円~
個人再生 33万円~ 0円~
過払い金の回収 0円~ 訴訟によらずに回収したとき経済的利益の22%

訴訟により回収したとき経済的利益の27.5%

事情により、お支払い方法について柔軟に対応いたします。

離婚事件

着手金 報酬金
交渉による場合 22万円 22万円※3
調停による場合 22万円※1 22万円※3
訴訟による場合 33万円※2 33万円※4
着手金

※1 交渉から調停になった場合は、
11万円

※2 調停から訴訟になった場合は、
16万5000円

報酬金

交渉による場合・調停による場合
※3 経済的利益があった場合は、その額の11%と比較して高額な方を報酬金とします。


訴訟による場合
※4 経済的利益があった場合は、その額の11%と比較して高額な方を報酬金とします。


経済的利益があった場合
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%

300万円を超え、3,000万円以下の場合、
経済的利益の11%+19万8000円

3,000万円を超え、3億円以下の場合、
経済的利益の6.6%+151万8000円

3億円を超える場合、
経済的利益の4.4%+811万8000円

とを比較して高額な方を報奨金とします。

離婚事件費用の計算例

Q:離婚に関して交渉から依頼して、交渉がうまく行かず、調停となり、さらに調停から訴訟なって離婚と同時に500万円を相手から受け取った際の費用はいくらですか。
A:交渉の着手金として22万円かかります。
交渉から調停へ移行する際には交渉が6ヶ月以上依頼を受けてから経過していない場合には着手金はいただいておりません(ただし印紙代、切手代などの実費は発生します。)。

調停を6ヶ月以上行ったにも関わらず成立せずに、訴訟となった場合には新たに訴訟の着手金33万円が必要となりますが、6ヶ月未満の場合には訴訟の着手金は11万円をいただきます。
成功報酬は訴訟の金額で計算しますので、74万8000円(500万円×11%+19万8000円)となります。

例)
①交渉から依頼し2ヶ月で調停となり、4ヶ月後に訴訟へ移行した場合。交渉時着手金22万円+調停時着手金0円+訴訟時着手金11万円
②交渉から依頼し4ヶ月後で調停となり、4ヶ月後に訴訟へ以降した場合。交渉時着手金22万円+調停時着手金0円+訴訟時着手金33万円



Q:離婚の交渉では、
内容証明郵便の作成、 特に複雑なものでない場合3万3000円~5万5000円
遺言書の作成、 定型の場合5万5000円~22万円

刑事事件

着手金 報酬金
起訴前
事案簡明な事件
22万円~55万円 不起訴もしくは略式命令の場合
33万円~55万円
起訴前
それ以外の事件
55万円~ 不起訴もしくは略式命令の場合
55万円~
起訴後(第一審、裁判員裁判対象外事件の場合)
事案簡明な事件
33万円~55万円 執行猶予判決を得られた場合
33万円~55万円
起訴後(第一審、裁判員裁判対象外事件の場合)
それ以外の事件
55万円~110万円

※求刑された刑が軽減された場合、軽減の程度による相当な額

顧問料

法人 3万3000円~
個人 1万1000円~

※業務内容に応じてご相談に応じます。